一.我が会計事務所は職域を通じて社会に奉仕する。

一.我が会計事務所はお客様の繁栄と共にある。

一.我が会計事務所は事務所経営を通じて人生の幸を求める。

種々雑記

こちらは弊社のスタッフが日々感じたことを様々な形で皆様方にお伝えするページです。
主観的な部分もありますので肩の力を抜いてお気楽にお読み下さい。

国税関係書類のスキャナ保存制度

 ある顧問先さんから「電子帳簿について教えて欲しい。」といわれたことがきっかけでした。平成27年の改正により、その対象範囲が拡大した「スキャナ保存制度」について調べることとなったのです。この制度、改正当初は新聞の一面を飾るなど騒がれたものですが、顧問先さんからの問い合わせは特になく掘り下げて調べることはありませんでした。しかし今回は顧問先さんから質問があったのですから話は別です。私は正直、IT関連が得意なほうではありませんが一念発起してこの制度について調べ始めました。

 「今回の改正で全ての契約書、領収書等がスキャナ保存できるようなったのだな。」「スキャナ保存するためにはその書類につきタイムスタンプを取得しなければならないのだな。」そこでIT関連が得意ではない私は「うん?タイムスタンプってなんだ。」ということになるわけです。(これは平成27年の改正ではじめて必要となったものではありません。)そこで調べ始めると、まず言葉がわかりません。ですので理解ができません。そこで私はこう理解しました「公証人役場で取得する”確定日付”の電子版だな。」と。そうなると「これは取得に費用が掛かるな」と推測するわけです。

 そこで実際インターネットで取得のための費用を調べると

 A社 年額120万円(15万スタンプまで)8円/1個

というものを見つけました。他にもいろいろな形で提供がなされているようですが、やはり費用がかかることが多そうです。

 ただ会社のデジタル複合機を使ってスキャンすればよい、といったものではなく、真実性、可視性を担保するため様々な保存要件が設けられています。「スキャナ保存」は是非とも推進したいものですが、その際に係る実際の費用と、書面で保存しなくなることにより削減できる費用とを比較することが重要となってきそうです。

                          H28年6月 

"2015年の注目トピック”

あけましておめでとうございます。本年もよろしくおねがいします。

さて2015年最初のコラムということで、経理関連で注目すべきトピックを書きます。
2015年10月に施行されるはずだった消費税増税は延期されました。
これに合わせて廃止されるはずだった自動車取得税については、消費税増税の延期と一緒に
先送りされました。
今年は実効税率20%台を目指して、法人税率が段階的に引き下げられる予定です。
ただし、喜んでばかりもいられません、これに合わせて以下の増税もセットで実施すべく議論がなされております
租税特別措置法関係の特例の廃止、減価償却方法の一本化(定率法の廃止)、繰越欠損金制度の改正、
固定資産税の損金不算入等です。

いずれも、決定されれば中小企業には大きな影響がでます。
一方で減税し税収が減れば、他方で増税し税収を増やし均衡をとる。国家財政的には仕方がないように思えますが、なんでしょう、中小企業を冷遇しすぎではないでしょうか。いまいちすっきりしません。


”報酬のメッセージ性”

報酬には会社からのメッセージが含まれるものです。
そのことについて、おもしろい話があるのでご紹介します。
それは織田信長が天下統一に向けて行った施策の一つです。皆さんご存知の桶狭間の戦い、織田信長は敵
の大将の首を持ってきた人には「そこそこ」、奇襲攻撃の成功につながる重要な情報を持ってきた人には「たくさ
ん」の報酬を与えたそうです。それまでの「報酬制度」の常識を覆す報酬でした。これにより、その後、重要な情
報が信長のもとに集まるようになったそうです。まさにこれが報酬のメッセージ性で、「作戦を立てる上での情報
を重視する」といった信長の意思を明確に表現し、それにより周りの人の行動を変えた、という分かりやすいケースです。

平成26年11月 

今『何故』年功序列制賃金の廃止が叫ばれるのか!

 今日は少し税務から離れてお話したいと思います。
 現在、新聞等を賑わせている「年功序列制賃金の廃止」という問題、日本において長らく支配的だったこの制度が、何故今“廃止”なのでしょうか。少し考えてみたいと思います。以下の図をご覧ください。
当該図は、会社への貢献度と会社からの報酬を入社から定年退職までの期間で図式化したものです。左図が従来、右図が現在を表しています。従来の特徴は

①入社間もないころは 貢献度<報酬

②入社から一定期間が経過しますと 貢献度>報酬

③定年が近くなってきますと 貢献度<報酬

しかし、入社から定年までの期間を合計しますと 貢献度=報酬 という関係が成立しているのです。これが年功序列制賃金が長らく採用されてきた大きな理由です。
 ではIT化等、様々要因によってどのような変化が起きたのでしょうか。右図をご覧ください。現在の特徴は

①入社間もないころは 貢献度<報酬 (大きく差があります)

②入社から一定期間が経過しますと 貢献度>報酬 (変化なし)

③定年が近くなってきますと 貢献度<報酬 (大きく差があります)

 上記により、入社から定年までの期間の合計は、貢献度<報酬 と変化しています。これが年功序列制賃金の廃止が叫ばれる最も大きな原因です。
理由を考えてみましょう。①の差が大きく開いた原因は必要なスキルの高度化が挙げられます。これにより入社間もないころの会社への貢献度は低くなってしまいます。③の差が大きく開いた原因は、技術進歩の速度の上昇が挙げられます。年を重ねても継続的な学習が求められます。若い人より、高齢な人の方が努力が必要なのは否めません。これにより会社への貢献度は年を重ねる前と変わらないばかりか、減少する傾向にあります。

 次に企業が現在行っている対策について考えてみます。ようは入社から定年までの期間の合計が 貢献度=報酬 となれば良いのです。右図をご覧ください。早期退職を促し、③の期間を短くしています。再雇用制を採用し報酬自体を減額しています。どちらも良く聞く言葉ですね。一応均衡はとれていそうですが、対処しきれなくなったのでしょうね。今現在「成果報酬型賃金」を採用する企業も現れてきています。いずれにしても大事なのは、賃金を単なるコストと捉え、減らすことばかりを考えないことなのではないでしょうか。

平成26年10月21日 

外形標準課税って?

 最近、新聞等で目にする外形標準課税という言葉、みなさんご存じでしょうか。
法人であれば各都道府県に法人事業税を納付します。これは基本的に所得に応じて課税されますので赤字であれば税金はかかりません。しかし、資本金の額が1億円を超える法人については、法人事業税の一部が所得ではなく、法人が生み出した付加価値や資本金等の額を基準として課税がなされます。
つまりは、赤字でも法人事業税が課されるということです。

「法人が生み出した付加価値」とは具体的にどのように計算するか示しておきます。

付加価値額=収益配分額(報酬給与額*1+純支払利子*2+純支払賃借料*3)+単年度損益*4

*1 給料、賞与、手当、退職金等の合計額(別途雇用安定控除あり)
*2 支払利子から受取利子を控除した額
*3 土地・家屋に係る支払賃借料から受取賃借料を控除した額
*4 マイナスの場合は収益配分額から控除

現在政府は中小企業も外形標準課税の対象とする方針を示しています。
上記のように外形標準課税は企業の払う給与が増えるほど、税負担も増える仕組みです。
これって安倍政権下で進んだ賃上げとぶつかるのでは? 矛盾を感じずにはいられません。

平成26年7月29日 

たまには税金とは関係のない話を。。。

前回の更新から大分時間がたってしまいました。

 忘れていたわけではないですよ。さぼっていたわけではないですよ。何を言っても言い訳にしか聞こえませんね・・・
 
世間では夏休みも始まりこの時期顧問先にお邪魔するとお子様の声をお聞きすることもあります。当事務所のお盆休みは8月13日から15日です。何も予定を考えてはいませんが・・・夏は花火にお祭りにプール等々、私も家族サービスしなくては!
 
ここ最近は猛暑日が続き非常に暑いですが夏バテしないように夏を乗り切りましょう!

                                     H26・7・24  

”配偶者控除”

 最近、配偶者控除の廃止や見直しについて様々な議論がなされています。
皆さまはいかがお考えでしょうか。
私は配偶者控除の存在が女性の社会進出を妨げているとは思いません。
しかし、年収103万円を下回るよう働く時間を調整している方がいらっしゃるということは否定できません。

私は配偶者控除をなくすことには賛成です。
しかし所得税の基礎控除額(38万円)や障害者控除の額は増額すべきだと思います。
所得税の基礎控除額と給与所得控除の額(最低65万円)を合わせた金額は103万円です。
給与所得の額がこの金額以下であれば所得税は課されません。
この103万円という金額、憲法第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という規定に照らして妥当な金額でしょうか。私は少々疑問です。

年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は子供手当の創設に合わせ、平成23年から廃止されました。これもいかがなものでしょう。結局、子供手当が満額支払われることは1度もありませんでした。

労働人口が減少し続けている現在、増税に歯止めをかけることは難しいでしょう。

平成26年5月 

ついに消費税が8%に!!

本日4月1日より消費税率が8%となりました。

家計への影響も大きく、これがエイプリルフールのジョークだったらどんなに良い事かと

思いながら日記を更新しております。


さて本題ですが本日を境に5%と8%が混在しますので注意して処理して下さい。

売上は月末締めの請求書であればよいですが月の途中であれば明確に5%部分8%部分を分けて下さい。

また支払のほうも5%か8%かをよく見て帳簿記入して下さい。

また経過措置もございます。不明な点はお問い合わせ下さい。

業種によっては値札の付け替えが多く大変な思いをしている方もいらっしゃると思います。

またHPの金額変更のため作業を夜通ししたとお客様からお伺いしました。

当事務所でも少しでもお客様の経理負担を軽減すべくサポートしていきたいと考えております。


増税時代到来と各種メディアでも取り上げられていますが共に頑張っていきましょう!! 

 H26.4.1    

”印紙税の非課税範囲が拡大されました”

 現在、「金銭又は有価証券の受取書」(いわゆる領収書などのことです)については記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされており、印紙を貼る必要がありませんでした。これが平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

 改正直後には誤って印紙を貼ってしまうこともあるでしょう。では誤って印紙を貼ってしまった場合にはどうしたらよいでしょう。所轄税務署に原本を持って行きましょう。印紙税の還付を受けられます。ただしご注意ください。原本を持っていく必要があります。領収書等を相手方に交付していた場合に原本を返して欲しいとはなかなか言えませんよね。ですので収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。

平成26年3月 

知ってますか? 「ふるさと納税」

 ふるさと納税とは都道府県や市区町村に寄附をすると、寄付金のうち2千円を超える分が住民税と所得税か

ら差し引かれる仕組みです。また寄附した自治体からはお礼に肉や魚といった特産品がもらえます。

 具体的にはどのような手続きをし、いくらぐらいの控除が受けられるのでしょうか。

手続きとしては①自治体(どの自治体に寄附してもOK)に寄附をし、受領書を受け取ります。

②受領書を添付し確定申告を行います。これにより寄附をした年の所得税から控除を受けられます。

③②で控除を受けられなかった部分については寄附をした翌年度の個人住民税が減額されます。

結果、寄附した金額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、所得税・個人住民税

から全額が控除されることになります。

 適用を受けるために確定申告を行わなければならないのは面倒ですね。自治体から「年末調整

の対象とすべき」との要望もでているそうですが、実現は難しそうです。

 参考までに豪華な特産品で人気を集める主な自治体をご紹介します。(寄付金の額により選択で

きるものは異なります。)

山形県尾花沢市・・・尾花沢牛のステーキ肉や地元産のスイカなど約30種類から1つ。

岐阜県各務原市・・・しゃぶしゃぶ用の美濃ヘルシーポークなど約60種から1つ。

鳥取県境港市・・・ノドグロやイカの干物詰合わせなど40種から1つ。


H26.1.28   

"医療費だけじゃない!サラリーマンも節税の時代?”

  今年より会社員の必要経費の拡大が行われた

のを知っていますか。通常年末に年末調整を行い、

結果税金が還付されたり徴収されたりします。

なにげないこの年末調整、実は給与等の金額から

給与所得控除が行われています。

では、どれくらいの額が給与等の金額から

控除されて税金が計算される
のでしょうか。

最低65万円、年収300万円の方で108万円、年収400万円の方で134万円、最高245万円

が控除されます。

もし、会社員の方の必要経費の額(特定支出)がこの概算経費の額を超えたらどうなるのでしょう。

そのような場合は実額で確定申告をすることにより税金が還ってきます

今年より、この会社員の必要経費とされる特定支出の範囲が拡大され、かつ、今までは

特定支出の合計額が概算経費である給与所得控除の額を超えなければダメだったのが、

給与所得控除額の2分の1を超える部分の金額と給与所得控除額との合計額を給与等の

金額から控除することができる
ようになりました。

興味のある方は平成26年に向け特定支出の範囲を調べたうえで、給与所得控除額の2分の1を

超えるかどうかにより確定申告をするかどうかを考えてみて下さい。

 H25年11月 

相続税 増税  基礎控除額が現在の6割に減少

桜一郎さんは 資産を 7,000万円もっています。

相続人は 配偶者と子2人の3人です。


現在の相続税法では 基礎控除額が

5,000万円と相続人1人当たり1,000万円の合計額


5,000万円+1,000万円×3=8,000万円です。
資産は 7,000万円だから基礎控除以下

相続税はかからないし、申告をする必要もありません。


ところが平成27年からは 基礎控除額が6割に 減ってしまいます。


3,000万円+600万円×3=4,800万円になるのです。


相続税は他人事と思っていたのに これは大変!
さらに遺産が3億以上ある方は 税率もあがります。


相続税は 事前の対策が有効です。
お気軽にご相談ください。
1回目のご相談は無料です。  

2013.10     

”NISA”のデメリット

前回、お話させていただきました”NISA”、今回はデメリットについてお話させていただきます。

普通、株式の売買をしていると益がでる銘柄もあれば、損がでる銘柄もあります。

通常であればそれらの損益は通算して税金計算いたします。

 しかしNISA口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益は

非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。

したがってNISA口座で保有している株式等に関してはその他の銘柄と損益

通算することはできません。これはNISA口座以外の口座に入っている株式

等との通算ができないだけでなくNISA口座内の株式等の間でも通算ができ

ません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。

NISA口座で保有している銘柄に関しては一切損益通算できない!!

これだけは覚えておいてください。

H25.10.5  

どうなる消費税!? 

 発表された4~6月期の国内総生産(GDP)も前期比年率換算3.8%増と大きく伸び、政府・与党内で、消費税率を予定通り2014年4月に8%に引き上げるという声が強まってきていますね。

当事務所では10月28日にセミナー開催を予定しています。その中のテーマに消費税増税への対応についても予定しております。皆様是非ご参加下さい。

”話題になっていますねNISA”

いまTVのCM等でもおなじみの”NISA”。いったいどういうものでしょう。

 これは個人の株式市場への参加を促進する観点から創設された制度で、少額の上場株式等へ

の投資を非課税にするものです。イギリスのISA(個人貯蓄口座)を参考にして作られたことから、

「日本版ISA」(NISA)と呼ばれています。具体的には特定の条件を満たした上場株式等の配当及び

譲渡益につき年間100万円まで非課税にするというものです。

 この制度は平成26年1月1日以降に導入されるのですが、その背景には上場株式等に係る配当及び譲渡等の10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)が平成25年12月31日に廃止されるということがあります。したがって平成26年1月1日以降の税率は10%から20%(所得税15%、住民税5%)となり、さらに所得税部分には復興特別所得税が別途課税されるため、源泉徴収に係る税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。

 このように魅力的なNISAですが適用を受けるためには非課税口座というものを開設し,金融機関等を通じて税務署に対し申請手続きを行わなければいけません。ここで注意が必要です。この非課税口座ひとり1つしか持てません。だから金融機関、証券会社の競争が過熱しているのです。

 ある新聞記事を読んだのですが、この口座開設手続き平成25年10月1日から始まりますがひとり1つしか持てないのに複数の金融機関に口座開設を事前予約している個人が相当数いるそうです。

金融機関が10月1日に税務署へ一斉に申請し、二重三重の申し込みが次々とみつかった場合どうなるのでしょうか。国税庁は次のような対応をとる方向で検討中だそうです。

重複して申請した人に対し、税務署が任意の金融機関等を選択、その金融機関等が顧客に「非課税口座は1つしか持てません。当社での開設でいいですか」と確認するよう求めるそうです。

税務署はどうやって金融機関等を選択するのか、選ばれた金融機関等が適切な説明を顧客にするのでしょうか。

 いずれにしても心当たりのある方は不本意な結果にならないようお気をつけ下さい。


事務所概要

事務所名
桜 税理士法人

所在地
名古屋市中区千代田2丁目18番23号

電話番号
052-263-4015

FAX番号
052-251-8827

業務内容

  • 法人税、相続税、所得税、消費税等の申告書
  • 各種届出書の作成
  • 中小企業会計、社会福祉法人会計等、帳簿つけから決算まで指導
  • 会社、社会福祉法人、一般社団、財団法人等の設立
  • 経営相談、相続の生前対策・遺言の相談、連結納税等、他なんでも相談可
桜税理士法人は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

名古屋税理士会所属